JEMHA 日本教育メンタルヘルス協会

会員規程

(目 的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本教育メンタルヘルス協会(以下、当協会とします)の一般会員となった法人に適用します。

(会員資格)
第2条 当協会の一般会員資格は、以下に該当する法人とします。
自校の教職員に係る心の問題の改善・充実を図るために、当協会の事業目的に賛同・活用しようとされる学校法人または教育関連の法人であれば会員になることができます。

(入会申込)
第3条 当協会への入会は、当協会指定の入会申込書に必要事項を記入の上提出し、当協会の理事会の承認をもって入会とします。
2 前項において入会が不許可となった場合には、入会を取り消し、支払済の入会金及び年会費は返却します。

(会員資格の取得)
第4条 入会手続きを経て、入会金・年会費の納入が確認された後、会員として登録されます。入会日は、入会金・年会費の納入が確認され全ての事務手続きが完了した日とします。

(入会金・年会費)
第5条 当協会の会員様にお支払いただく入会金及び会費は、次のとおりです。初年度は入会後最初の3月末日で終了します。翌月4月以降が2年目となります。
受検対象者50人以内の法人: 入会金5万円+35万円(消費税込み)
受検対象者75人以内の法人: 入会金5万円+40万円(消費税込み)
受検対象者100人以内の法人: 入会金5万円+45万円(消費税込み)
以降、25人増えるごとに5万円ずつ年会費が加算されます。

(入会金・年会費の支払い方法)
第6条 当協会の入会金および年会費の支払い方法は当協会指定の銀行口座へのお振込みとします。

(入会金及び年会費の返還)
第7条 当協会にお支払いただいた入会金および年会費については第3条2項を除き、いかなる理由を問わず、返却できないものとします。

(会員の有効期間)
第8条 当協会の本規程に基づく会員契約期間は、本規程第4条で定めた登録日から最初の3月末日までとします。

(変更の届け出)
第9条 会員は、その名称、住所、連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行います。
2 会員が前項の変更手続きを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当協会はその責任を負いません。

(退 会)
第10条 退会を希望する場合、メールに必要事項を記入し、当協会に提出することで退会することができます。ただし、未払いの会費等がある場合、会員は、退会後の当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとします。

(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次の場合には会員の資格を喪失します。
(1) 退会の届け出をしたとき。
(2) 年会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(3) その他、当協会の定める規程に違反し、あるいは当協会の名誉及び信用を著しく傷つける行為があったとき。

(提供するサービス)
第12条 一般会員は、当法人の提供する次のサービスを利用することができます。
(1) 別に定めるストレスチェックおよび関連するサービス
(2) 集団分析及び職場分析
(3) 会報の発行
(4) セミナーの開催

(著作権)
第13条 本規程第12条のサービスによって提供される情報の著作権は当協会に帰属します。

(情報の二次使用権)
第14条 本規程第12条のサービスによって提供される情報は、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。

(秘密保持)
第15条 当法人が知り得た、会員の諸情報については、原則として会員の同意を得ずに第三者に開示しないものとします。

(免責及び損害賠償)
第16条 本規程の有効期間中並びに本規程の有効期間終了後、当協会から受けたサービス、提供された情報により、会員が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わず、かつ、会員から一切の求償も受けつけないものとします。
2 会員は、故意又は過失により当協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負うものとします。

(訴訟管轄)
第17条 本規程に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその管轄裁判所とします。

(協議事項)
第18条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

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